|
|
以下の件、市民労組に相談したところ「取れる可能性は十分ある」との事、確かに「合意書」にサインしてればあきらめますが、サインはしていないし、短縮についても答がYESしか用意されてない問い掛けなので(書面など合意した証拠・協議したという事実もなく一方的に)、口頭での伝達だけ(ただしこの辺は担当だったものがあさってまでの勤務なので平気で詐欺まがいの騙しはあるかもで注意しますが)
労組がまずは、書面で全額請求を個人でして応じなければ労組の出番を作るきっかけになる、だから会社に書面で請求したという事実を作るとの事、ただ労働局にいっても民法536条2項はあくまで民事なので原則否介入だが「個別紛争申し立て」にすれば・・・いかに紛争状態と証明するかという問題、最悪は「少額訴訟」になりますが、重要ポイントとして「過去同様案件の勝訴例」なので過去の判例などあれば教えてもらえたら助かります、いずるにしても悪評高いSSグループ傘下の企業なので誠意という言葉が全く期待できないのを思い知らされました
|
|